賃金・割増賃金の基礎知識

そもそも,賃金・割増賃金とは何なのでしょうか?

ここでは,まず賃金・割増賃金とは何かについてご説明いたします。

直接払いの例外が認められる場合とは?

賃金の支払いについては労働者への直接払いが原則とされていますが,一定の場合には例外が認められています。ここでは,直接払いの例外,つまり間接払いが許される場合はどのような場合なのかについて考えます。

直接払いの原則とは?

賃金は,代理人等に支払ってはならず,労働者に対して直接支払わなければならないとされています(労働基準法第24条第1項本文)。

これを直接払いの原則と呼んでいますが,一定の場合には例外,つまり,労働者への間接払いも許されるとされています。

間接払いが許される場合(直接払いの例外)

直接払いが原則とはいえ,現実には労働者が直接に賃金を受け取れないような状況が発生することがあります。例えば,労働者が病気の場合などです。

そのような場合にまで直接払いを貫くとかえって労働者に不利益になるおそれがあります。したがって,このような場合に,労働者に代わってその家族が,代理人ではなく単なる使者として,賃金を受領したとしても直接払いの原則には反しないと考えられています。

また,もう1つの例外としては,賃金が差し押さえられている場合です。

国の税金を滞納したことによって,賃金債権が国税徴収法に基づく国税滞納処分を受けた場合や民事執行法に基づく強制執行の差押えがなされた場合,使用者は,労働者に対して支払うべき賃金のうち差し押さえられている部分を,その差押債権者に支払わなければならないということになります。

この場合には,形式上は直接払いの原則に違反することになりますが,法令に基づく例外(正当行為)として,その差押え分を国や債権者に支払い,残りを労働者に支払うことも許されるものとされています。

もっとも,給料等の賃金は,そのうちの4分の3までは差押禁止とされています。したがって,仮に滞納処分や民事執行がなされたとしても,給料等賃金の差押えが許されるのは,その4分の1までに制限されているということです。賃金債権の全額が差し押さえられてしまうというわけではありません。

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