賃金の支払いについては労働基準法において厳格な原則が定められています。ここでは,そのうちの直接払いの原則について考えます。
直接払いの原則とは?
直接払いの原則とは,賃金は労働者に対して直接支払わなければならないとする原則のことをいいます(労働基準法第24条第1項本文)。
その趣旨は,仲介人等が間に入ることによって,労働者に対する賃金が不当に搾取されるのを防止することにあります。
特に,労働者が未成年の場合には,親権者などの大人によって利用されるおそれが大きいため,未成年者に対する賃金が親権者などの大人によって搾取されるのを防ぐという意味もあります。
直接払いが問題となる場合
上記のとおり,直接払いの原則により,親権者などの法定代理人はもとより,労働者の任意代理人に賃金を支払うことも禁止されています。
仮に,労働者とその代理人と称する人との間で,代理人に賃金受領権限を与える旨の合意・契約があったとしても,そのような合意・契約は無効となります。
また,賃金をもらう権利(賃金債権)を債権譲渡することはできます。しかし,その場合であっても,使用者は労働者に対して賃金を直接支払わなければならないとされています(電電公社小倉局事件・最判昭和43年3月12日)。
もっとも,賃金を受け取る人が代理人ではなく単なる使者に過ぎない場合や,法令に基づく場合など一定の場合には,直接払いの例外が認められています。
直接払いの原則に違反した場合
使用者が直接払いの原則に違反した場合,刑事罰としては,使用者は30万円以下の刑罰を科されます。
また,使用者は仮に上記のような代理人など労働者以外の者にすでに賃金を支払ったとしても,その後に,労働者本人から賃金支払いの請求があればこれに応じなければならないとされています。 つまり,二重払いをしなければならなくなるわけです。








