賃金・割増賃金の基礎知識

そもそも,賃金・割増賃金とは何なのでしょうか?

ここでは,まず賃金・割増賃金とは何かについてご説明いたします。

賃金と損害賠償との相殺が許される場合

賃金の支払いについては全額払いが原則とされていますが,賃金と損害賠償とを相殺することは許されるのでしょうか。ここでは,全額払いの例外が認められるのはどのような場合なのかについて考えます。

賃金と損害賠償の相殺と全額払いの原則

賃金の支払いは,所定の賃金の全額が支払われるのが原則とされています。これを全額払いの原則と呼んでいます。

この全額払いの原則に関連して問題となってくるのが,賃金と損害賠償とを相殺することが許されるのかどうかという点です。

賃金と損害賠償を相殺するということは,損害賠償分を賃金から差し引くということですから,要するに,賃金は全額支払われなくなるということです。そのため,全額払いの原則に違反するのではないかと思われることから問題となってきます。

賃金と損害賠償との相殺

この問題については,法律上明確な規定があるわけではありませんが,いくつかの最高裁判所の判例(リーディングケースは,最判昭和36年5月31日日本勧業経済界事件判決。)が出されており,実務的には,すでに一定の規範が設けられているといってよいでしょう。

最高裁判所の判例によれば,賃金と損害賠償の相殺は原則として許されず,ただし,例外として,労使間において相殺を認める旨の合意(相殺合意)がある場合に限って,賃金と損害賠償との相殺が許されるという判断がなされています。

もっとも,相殺するという合意があればよいというわけではありません。労働者の立場は使用者よりも弱いのが常ですから,無理矢理に相殺を合意させられるおそれもないとはいえないでしょう。

そこで,上記判例等でいう相殺合意は,労働者の自由意思による真意の合意でなければならず,使用者がそれを一方的に又は無理矢理に合意させたような場合には,そのような合意は無効となるものと解されています。

仮に相殺合意が無効となった場合には,労働者は使用者に対して,全額払いの原則に基づいて,相殺として賃金から差し引いた分を,未払いの賃金として支払い請求をすることができることになります。

賃金と損害賠償との相殺

使用者は,労働者の労働力を利用することによって経済的な利益を得ています。そのため,そのような利益を得ている使用者は,労働者の仕事上のミスというリスクや不利益については,基本的に責任を負う立場にあります。

したがって,労働者のミスについて,使用者が労働者に対して損害賠償を請求できる場合というのは限定的に考える必要があります。

具体的にいえば,使用者の労働者に対する損害賠償請求権が認められる場合というのは,労働者が労働契約等に明確に違反する行為をした場合や横領行為などの犯罪に該当する可能性のある行為をした場合などに限られてくるでしょう。

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