賃金・割増賃金の基礎知識

そもそも,賃金・割増賃金とは何なのでしょうか?

ここでは,まず賃金・割増賃金とは何かについてご説明いたします。

賃金とは?

未払い賃金を請求するという前に,そもそも「賃金」とは何なのでしょうか?ここでは,賃金の意味について考えます。

賃金の意義

労働基準法第11条は,賃金について,「この法律で賃金とは,賃金,給料,手当,賞与その他名称の如何を問わず,労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と定義しています。

つまり,その名称が賃金であろうが,給料であろうが,給与であろうが,手当であろうが,賞与であろうが,ともかく,使用者が労働者に対して労働の対価として支払うものはすべて「賃金」となるということです。ポイントは,「労働の対価」として「使用者が労働者に対して支払うもの」であるという2点です。

残業代・休日手当・深夜手当などの割増賃金も同様に賃金です。

上記のとおり,賃金に該当するかどうかは,形式的に判断されるべきものではなく,実質的手に判断されるべきものです。すなわち,名称を問わず,労働の対償として支払われたものであるのかどうかが,賃金該当性の判断基準であるということです。

この判断基準からすれば,当然,給料とか賃金とかの名称でない金銭も賃金に該当する場合があるということになります。

例えば,○○手当のように基本給とは別途支給されているものであっても,労働の対償として支払われているものといえれば賃金に当たることになり,労働基準法上の賃金支払いの規定の適用を受けることになります。

また,賞与・ボーナスや退職金も,賃金に当たる場合があります。

賃金に当たるか否かの重要性

賃金に当たるか当たらないかというのは,実に重要です。労働基準法上,賃金は,他の給付とは異なる支払いの原則が定められており,賃金の支払義務は最も厳格に履行されなければならない義務とされているからです。

賃金に当たるということは,原則として,使用者はその全額を支払わなければならないという義務を課されることになります。しかし,他方,賃金ではなく,単なる恩給的な給付に過ぎないという場合には,使用者の裁量によって支払っても支払わなくてもよいということになってしまうのです。

したがって,未払い金の請求をする場合も,まずはその未払いの金銭がはたして賃金なのかそうでないのかを判断する必要があるのです。

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