労働者が遅刻・早退した場合の賃金
労働者が遅刻や早退をした場合,給料から一定金額差し引かれるということがあると思います。しかし,賃金は全額払いが原則ですから,遅刻・早退した場合であっても賃金をカットすることは許されないのではないかということが問題となります。
賃金とは,労働の対価です。したがって,労働者が労働を提供していない場合にまで,使用者は賃金を支払う義務はありません。これを「ノーワークノーペイの原則」といいます。
遅刻や早退の場合には,少なくとも,遅刻した時間分,早退した時間分は労働の提供がないのですから,使用者にその分の賃金を支払う義務は発生しないということになります。したがって,不当な減給や労働基準法第91条違反には当たらないことになります。
全額払いの原則からしても,遅刻・早退した時間分の時間は労働の提供が無いので,それを差し引いた時間分についてさえ全額賃金を支払えば全額払いは満たしているといえるでしょう。
よって,遅刻・早退した時間分だけ賃金を支払わなかったとしても,不当な賃金カットとはいえず,また全額払いの原則などにも反せず,許されると考えられます。
もっとも,就業規則や労働契約で,遅刻・早退した場合であっても賃金は全額所定どおり支払う旨の規定がある場合には,遅刻・早退分を差し引くことは許されません。
遅刻・早退に対する制裁としての賃金カット
それでは,遅刻・早退した場合に,制裁として,遅刻・早退した時間分を超える賃金のカットをすることは許されるのでしょうか?
この場合,労働の提供がある時間分の賃金もカットされることになるのですから,ノーワークノーペイの原則の問題ではなくなります。この場合の賃金カットは,制裁としての減給ということになり,労働基準法第91条の問題になります。
したがって,就業規則の定めが必要であり,また,遅刻・早退1回に対する制裁としては平均賃金の1日分の半額以内の減給でなければならず,1賃金支払期の複数回の遅刻・早退に対する制裁としては,減給の総額がその支払期の賃金の10分の1以内でなければならないということになります。










