賃金・割増賃金の基礎知識

そもそも,賃金・割増賃金とは何なのでしょうか?

ここでは,まず賃金・割増賃金とは何かについてご説明いたします。

賃金・割増賃金・退職金などの遅延損害金とは?

残業代など割増賃金を含む賃金や賞与・退職金などに対しては,未払いがあった時から遅延損害金が発生するとされています。ここでは,賃金・割増賃金・退職金などの遅延損害金について考えます。

遅延損害金

賃金の支払いは,労働契約(雇用契約)に基づいて使用者が負担する債務ですから,これを怠ると,債務不履行(履行遅滞)になります。賞与や退職金も支払いの約束をしていれば債務となりますので,やはり不払いの場合には債務不履行(履行遅滞)となります。

債務不履行(履行遅滞)となった場合,債務者は,その不履行について損害賠償を支払わなければなりません。この損害賠償金のことを「遅延損害金」といいます。遅延利息などと呼ぶこともあります(ただし,厳密に言うと,遅延損害金は利息ではありません。)。

賃金や退職金などの未払いがあった場合にも,この遅延損害金は発生します。

賃金・割増賃金・退職金などの遅延損害金

遅延損害金は,通常,元本となる債権に対する一定の割合で算定されます。例えば,元本に対する年○パーセントの割合による遅延損害金という形で金額が決められるということです。

そして,この遅延損害金の割合は,使用者が商人であるかそうでないかによって異なってきます。

使用者が商人である場合,遅延損害金は未払い金額に対して年6分(年率6パーセント)の割合で発生することになります。使用者が商人でなければ,遅延損害金は年5分(年率5パーセント)の割合となります。

会社は商人であるとされています。したがって,会社が使用者であれば,遅延損害金は年6パーセントです。

また,労働者が退職しているか在職中であるかによっても遅延損害金が異なります。

労働者が退職している場合,未払いの賃金や退職金に対して,退職した日の翌日から年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払わなければならないとされています。

したがって,労働者が退職している場合には,未払いの金額に対し,退職日までは年6パーセント(使用者が商人でない場合には年5パーセント)の割合で,退職日の翌日からは年14.6パーセントの割合で遅延損害金を支払わなければならないことになります。

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