• 給料・給与をきちんと支払ってくれない
  • 毎日,サービス残業ばかりさせられている
  • 残業代も休日手当もほとんどもらっていない
  • いきなり退職金を支払わないと言われた …etc

賃金・割増賃金の未払いは違法行為となります。このサイトでは,弁護士が 未払い賃金請求 について,詳しく,できる限り分かりやすく説明していきます。未払い賃金について正しい知識を身につけて,正当な労働者の権利=賃金支払を請求してください!

未払い賃金・残業代ネット相談室へようこそ!

労働基準法とは?

労働者の権利を確保するための基準となる法律が「労働基準法」です。

賃金はもちろん,労働時間や各種の労働条件について定められています。

労働組合法と労働関係調整法と併せて,「労働三法」と呼ばれています。

未払い賃金・残業代請求の根拠となるのも,この労働基準法です。

賃金・割増賃金とは?

名称の如何を問わず,使用者が労働者に対して労働の対価として支払われる金銭のことを「賃金」いいます。賞与などが含まれる場合もあります。

さらに,労働者を時間外,深夜時間または休日に働かせた場合,使用者は,労働者に対し,「割増賃金」を支払わなければならないとされています。

所定賃金(給料・給与)の未払いでお悩みの方

雇用契約・労働契約などで決められた所定の賃金が「所定賃金」です。

所定賃金は,一般的に,給料とか給与とか基本給とか呼ばれるものです。

これらの所定賃金は,労働者の生活の最も重要な基盤となる賃金です。

そのため,所定賃金については,最も厳格に支払いが要請されています。

割増賃金(残業代・深夜・休日手当)の未払いでお悩みの方

労働者を労働基準法所定の労働時間を超えて働かせた場合,深夜の午後10時

以降や休日に働かせた場合等には「割増賃金」を支払わなければなりません。

一般的に,残業代・残業手当,深夜手当,休日手当などと呼ばれるものです。

時間外労働をしたら,法律に基づいて,割増賃金を請求することができます。

賞与・ボーナス・退職金などの未払いでお悩みの方

賞与や退職金は,労働契約や就業規則などに定めがあれば,所定の不支給

事由に該当しない限り,原則として,支払いを請求することができます。

また,賞与は,給料などと同様に賃金として扱われる場合もあります。

ボーナス・退職金も,会社の勝手で減額・不支給にすることはできません。

賃金・残業代 等 の未払い問題の概要

 労働者の勤労の権利や労働基本権は,憲法によって,人権として厚く保障されています。この労働者の人権保障を具体化した法律の1つが,労働基準法です。具体的に言うと,労働基準法は,労働者の労働条件や労働時間,そして賃金の最低基準を定めた法律です。

 賃金とは,給料・給与などの名称の如何を問わず,使用者が労働者に対して労働の対価として支払う金銭のことをいいます。賞与(ボーナス)も,単なる恩給ではなく,労働契約等で支給時期や計算方法等が明確に定められているようなものであるときは,賃金に含まれます。

 さらに,使用者が,労働者を所定労働時間外や休日に働かせたり,深夜に働かされたりした場合には,割増賃金を支払わなければなりません。割増賃金は,一般に,残業代・残業手当,休日手当,深夜手当などと呼ばれ,給料や給与などの所定賃金を一定の割合で割増した賃金のことをいいます。

 この残業代などの割増賃金を含む賃金は,労働者の生活の基盤となる重要な金銭です。賃金をちゃんと支払ってもらうことは,労働者の権利の中でも,最も基本的なものと言ってよいでしょう。それだけに,賃金の支払いは,できる限り確保されなければなりません。

 ところが,残念ながら,賃金の未払い・不払いは少なくありません。賃金の未払い・不払いの中でも特に多いものは,残業代・休日手当・深夜手当などの割増賃金の未払い・不払いです。要するに,いわゆる「サービス残業」や「サービス休日出勤」を強いられているというわけです。

 近年は,リーマンショック以来の不況もあってか,この残業代や休日手当などの割増賃金の未払い・不払いだけでなく,所定賃金である給料・給与の未払い・不払い・遅配などまでもが,非常に増えてきています。労働環境は極めて厳しい状況にあると言ってよいでしょう。

 このサイトでは,労働基準法の基本的知識,給料・給与・基本給などの所定賃金や残業手当(残業代)・深夜手当・休日手当などの割増賃金などの基礎知識,これらの賃金・割増賃金が未払い・不払いとなった場合の対処法や請求方法に関する情報をご提供いたします。

 また,賃金や割増賃金だけでなく,その他会社から支給される特別な給付,具体的には,賞与(ボーナス)や退職金(退職手当・退職一時金・退職年金)などの基礎知識や未払い・不払い・減額となった場合の対処法または請求方法に関する情報もご提供いたします。

 この「未払い賃金・残業代ネット相談室」で,給料・給与などの賃金,残業手当・残業代・休日手当・深夜手当などの割増賃金,賞与・ボーナス・退職金などの給付の正しい基礎知識を身につけ,未払い・不払い・減額となったこれらの金銭をしっかりと請求し,労働者の権利を確保しましょう!

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